「介護ベッドって買うといくらするの?」「お風呂の手すりは介護保険で安くなる?」「住宅改修は20万円まで戻るって本当?」――。介護を始めたご家族から最もよく受ける質問の1つが、福祉用具と住宅改修にまつわる費用の話です。
結論から言えば、介護保険を上手に使えば、本来数十万円〜100万円規模の出費が、自己負担数万円程度に抑えられます。一方で、申請の順序を間違えると20万円が一切戻らないなど、知らないと損するルールもあります。介護福祉士として現場で見てきた知識をもとに、家族が判断ミスしないための実務ガイドにまとめました。
介護保険で使える3つの仕組み
介護保険には、福祉用具と住まいの環境整備にまつわる3つの異なる仕組みがあります。それぞれ対象品目・自己負担・申請ルートが違うので、最初に全体像を押さえてください。
| 仕組み | 主な対象 | 自己負担 | 支給上限 |
|---|---|---|---|
| 福祉用具貸与(レンタル) | 介護ベッド・車いす等 | 月額の1〜3割 | 区分支給限度額の範囲内 |
| 特定福祉用具販売 | ポータブルトイレ等 | 購入額の1〜3割 | 年間10万円まで |
| 住宅改修費 | 手すり・段差解消等 | 工事費の1〜3割 | 生涯20万円まで |
福祉用具貸与(レンタル)
本人の状態が変わる可能性が高いものや、長期間にわたって使う高額品はレンタルが原則です。状態に応じて随時交換でき、メンテナンスも事業者が担うため、家族の負担が小さく済みます。
特定福祉用具販売
排泄や入浴で使うものなど、衛生面でレンタルになじまない品目は購入で対応します。年間10万円まで保険適用で、自己負担は1〜3割。指定事業者からの購入が条件です。
住宅改修費
手すり設置・段差解消など、家そのものの構造を変える工事は住宅改修費を使います。生涯20万円まで保険適用で、要介護度が3段階以上上がるか転居すれば再度使えます。
福祉用具貸与(レンタル)の対象品目と費用
介護保険でレンタルできる福祉用具は、現在13種目あります。月額レンタル料の1〜3割が自己負担です。
介護ベッド・付属品
- 特殊寝台(介護ベッド):背・膝・高さの3モーター電動ベッドが主流。月額レンタル料の自己負担目安は1割で約1,000〜1,500円
- 付属品:マットレス、サイドレール、介助バー、テーブル、スライディングシートなど
購入すると本体だけで20〜40万円。レンタルなら年間2万円以下で使えるため、状態変化のある方には圧倒的にレンタルが有利です。
車いす・付属品
- 標準型車いす:自走用・介助用
- リクライニング車いす:長時間座位が困難な方
- ティルト&リクライニング車いす:姿勢保持が難しい重度の方
- 付属品:クッション、姿勢保持具、テーブルなど
本人の身体状況に合わせた選定が重要です。福祉用具専門相談員が訪問して採寸・調整します。
歩行器・歩行補助つえ
- 歩行器:固定型・四輪型・前腕支持型など
- 歩行補助つえ:松葉づえ、多点づえ、ロフストランドクラッチなど(一般的な一本杖は対象外)
2024年度からは、固定用スロープ・歩行器・単点杖などの一部品目で貸与か販売かを利用者が選べるようになりました。長期使用なら販売、状態変化があるならレンタルと選択肢が広がっています。
床ずれ防止用具・体位変換器
- エアマットレス:圧切替で褥瘡を予防
- 体位変換器:寝返り介助の補助
寝たきりや長時間ベッド上の方には、褥瘡(床ずれ)予防のため必須に近い装備です。
認知症老人徘徊感知機器
玄関やベッドに設置するセンサーで、外出や離床を家族のスマホ・受信機に通知します。徘徊リスクのある認知症の方の介護では、家族の睡眠時間を守る重要な装備です。
移動用リフト
ベッドから車いす、車いすから浴槽などの移乗を機械で支援。家族の腰痛予防と本人の安全確保が両立します。設置型・床走行型・据置型などタイプがあり、住環境に合わせて選定します。
⚠️ レンタル料金は事業者により異なる
同じ介護ベッドでも、事業者によって月額レンタル料に差があります。福祉用具貸与には全国平均価格と上限価格が定められており、複数事業者の見積もりを取ることが推奨されています。ケアマネに「相見積もりを取りたい」と伝えれば対応してもらえます。
特定福祉用具販売の対象品目
衛生面でレンタルが難しい品目は、都道府県指定の事業者から購入することで保険適用になります。年間10万円までが上限で、自己負担1〜3割。
ポータブルトイレ
夜間のトイレ移動が困難な方や、トイレまでの距離が遠い間取りの方に。本人が使いやすい高さ・形状のものを選びます。
入浴補助具(シャワーチェア・浴槽手すり)
- 入浴用いす(シャワーチェア)
- 浴槽手すり
- 浴槽内いす・浴槽内ステップ
- 入浴用介助ベルト
転倒事故が最も起きやすい場所が浴室。これらの補助具で安全性が大きく上がります。
簡易浴槽
浴室での入浴が困難な方の自宅で、空気・水で膨らませるタイプの組立式浴槽。訪問入浴サービスとセットで使うこともあります。
移動用リフトのつり具
本体はレンタルですが、つり具部分(直接肌に触れる部分)は購入になります。サイズ・形状は本人の体格に合わせて選定。
年間10万円までの上限
特定福祉用具販売は1年度(4月〜翌年3月)あたり10万円までが保険適用です。自己負担1割なら最大1万円で10万円分の用具が買えます。
家族が知らずに通販で買ってしまうと保険適用にならないので、購入前に必ずケアマネに相談してください。
住宅改修費(上限20万円)の対象工事
住宅改修は、1人につき生涯20万円までが保険適用です。自己負担1割なら、20万円の工事が2万円で済みます。
手すりの設置
- 玄関上がりかまち
- 廊下・階段
- 浴室・トイレ
- 外部スロープ
もっとも申請件数が多い改修。1か所2〜5万円の工事で、転倒事故を大きく減らせます。
段差解消
- 玄関・上がりかまちのスロープ化
- 浴室・脱衣所の段差解消
- 居室間の段差解消
滑り止め・床材変更
- 畳→フローリング(車いす対応)
- 浴室の滑りにくい床材へ変更
- 玄関土間の滑り止め
引き戸への変更
開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテンに変更。車いすでの出入りや、片手で操作できる利便性が大きく上がります。
洋式便器への取り替え
和式便器→洋式便器への変更。手すり設置や段差解消と組み合わせると、トイレの安全性が一気に向上します。
その他付帯工事
上記の主要工事に伴って必要となる工事(壁の補強、給排水・電気工事など)も対象になります。
⚠️ 20万円のリセット条件
住宅改修費は原則生涯20万円ですが、以下の場合は再度20万円まで使えます。
・要介護度が3段階以上上がった場合
・転居した場合
状態が変化したら担当ケアマネに「リセット対象になりますか?」と確認してください。
申請の流れと必要書類
事前申請が必要(事後では給付されない)
住宅改修で最も多い失敗が「工事してから申請する」ことです。事後申請では一切給付されず、20万円分が自己負担になります。
必ず工事着工前に市区町村への事前申請を行い、承認を得てから着工してください。
ケアマネ・施工業者・市区町村の連携
住宅改修費の流れ:
- ケアマネ・福祉用具専門相談員に相談
- 施工業者から見積もりを取る
- ケアマネが「住宅改修が必要な理由書」を作成
- 市区町村へ事前申請(必要書類提出)
- 承認通知を受領
- 工事着工〜完了
- 完了後の写真・領収書を市区町村に提出
- 自己負担分を差し引いた金額が後日振込(償還払い)
工事完了後の報告書
- 工事前後の写真
- 領収書(原本)
- 工事内訳書
- 住宅改修費支給申請書
これらをそろえて市区町村に提出すると、審査後に償還払いされます。市区町村によっては受領委任払い(自己負担分のみ支払う方式)にも対応しているので、事前に確認してください。
軽度(要支援・要介護1)の例外品目
原則レンタルできない品目と例外給付の条件
要支援1〜2、要介護1の軽度者は、原則として次の品目はレンタル対象外です。
- 車いす・車いす付属品
- 特殊寝台(介護ベッド)・付属品
- 床ずれ防止用具・体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置(本体)
ただし、例外給付として医学的・身体的状況により必要と認められれば、軽度者でもこれらをレンタルできる場合があります。
例外給付の判断は、主治医意見書とケアマネの判定をもとに市区町村が行います。「軽度だから諦める」のではなく、必ずケアマネに「例外給付の対象にならないか」確認してください。
介護福祉士から見た|失敗しやすい福祉用具選び
介護福祉士 SEDO(経験7年)
福祉用具選びで失敗するご家族には共通点があります。「カタログだけで選ぶ」「介護者の体格を考えていない」「とりあえず先に買ってしまう」の3つです。
試用期間を必ずもらう
レンタル品は事業者によって1〜2週間の試用期間を設けてくれることがほとんどです。実際の生活で使ってみて、合わなければ別の機種に交換できます。
とくに介護ベッドは、本人だけでなく介護者の身長や体格にも合わせる必要があるため、必ず試用してから選定してください。
介護者の身長・体格に合わせる
意外な落とし穴が「介護する側」のサイズ感です。
- 背の低い家族には低い位置までベッドが下がる機種
- 腰の弱い家族には電動でしっかり高さが上がる機種
- 移乗が多い家族にはマットレスが固めの機種
本人の状態だけで選ぶと、介護者が腰を痛めて続けられなくなります。「家族の体に優しい福祉用具」を選ぶ視点が長続きの秘訣です。
福祉用具の選定はケアマネと福祉用具専門相談員が中心に進めますが、家族が要望をはっきり伝えることで、より本人と家族に合った機種を選べます。
ケアマネジャーの選び方・探し方|居宅介護支援事業所の比較ポイント7つ
まとめ|「とりあえず買う」前にケアマネへ相談
福祉用具と住宅改修は、「介護保険を使える前提で動く」と数十万円〜100万円単位の差が出ます。家族の判断ミスを防ぐ3つの鉄則:
- レンタルできるものはレンタル:状態変化に対応でき、メンテナンスも事業者任せで楽
- 住宅改修は必ず事前申請:事後では給付ゼロ。ケアマネ経由で書類を整えてから着工
- 軽度者でも諦めない:例外給付の可能性をケアマネに必ず相談
「親のために」と通販やホームセンターで先に買ってしまう前に、必ずケアマネに一報してください。その電話一本で数十万円が変わります。
▶ 次のステップ
・在宅介護サービスの全体像 → 在宅介護サービスの種類と選び方
・介護保険申請の流れ → 介護保険の申請から認定までの流れ
・介護費用の総額シミュレーション → 介護費用の総額シミュレーション
・ケアマネの選び方 → ケアマネジャーの選び方・探し方
よくある質問
Q:福祉用具レンタルと購入はどう使い分ければいいですか?
A:介護ベッド・車いす・歩行器・移動用リフトなど長期使用かつ状態変化に応じた調整が必要なものは「福祉用具貸与(レンタル)」が原則です。一方、ポータブルトイレ・入浴補助具・簡易浴槽など衛生面で他人と共有しにくいものは「特定福祉用具販売」(年間10万円まで保険適用)で購入します。レンタル料金は介護保険適用で1〜3割の自己負担で済むため、状態が変わる可能性のあるものはレンタル優先が鉄則です。
Q:住宅改修費はいつ申請するのが正解ですか?
A:必ず工事着工前に事前申請してください。事後申請では介護保険の給付対象外となり、20万円分の補助が一切出なくなります。流れは「ケアマネに相談→施工業者の見積→市区町村に事前申請→承認後に着工→完了後に報告書を提出→償還払い」です。1人につき生涯で20万円までが上限ですが、要介護度が3段階以上上がるか転居した場合は再度利用可能です。
Q:要介護1の人でも介護ベッドはレンタルできますか?
A:原則として要介護2以上が対象ですが、医学的に必要と認められれば要支援・要介護1でも例外的にレンタル可能です。具体的には主治医意見書やケアマネの判定で「日常的に起き上がり・立ち上がりに支障がある」などの状態が認められた場合、軽度者の福祉用具貸与例外給付の対象になります。家族独断で諦めず、まずケアマネに相談してください。
📚 出典・参考
・厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
・厚生労働省「介護保険における福祉用具貸与の対象種目」
・厚生労働省「2024年度介護報酬改定の概要(福祉用具)」
・各市区町村の住宅改修・福祉用具購入の手引き
※制度情報は2026年5月時点。市区町村により運用が異なる場合があります。



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