「親の介護で大きな出費があったけれど、確定申告って関係あるの?」「医療費控除でいくら戻るか分からない」――介護費用に追われる中で、税金まで気が回らないという声を現場でよく聞きます。けれども、知らないだけで年に数万円〜十数万円の還付を取り逃している家族が大半です。
しかも、確定申告は過去5年分まで遡って還付申告できます(還付申告の場合)。「今まで申告したことがなかった」という方でも、領収書や証明書があれば取り戻せる可能性があります。
本記事では、介護福祉士として現場で見てきた家族の失敗例もふまえ、2026年の確定申告(2026年分は2027年に申告)に向けて、医療費控除・障害者控除・おむつ代の証明書の3本柱を中心に整理します。金額・要件は2026年4月時点。最新情報は国税庁ホームページ・最寄りの税務署・税理士でご確認ください。
介護で取り戻せる主な税金控除の全体像
医療費控除と障害者控除の違い
介護関連で活用しやすい所得控除は、性質の違う2種類があります。両方併用できます。
| 項目 | 医療費控除 | 障害者控除 |
|---|---|---|
| 性質 | 実費の控除 | 定額の所得控除 |
| 金額 | 支払額-10万円(最大200万円) | 27万円/40万円/75万円 |
| 対象 | 医療系サービス・一部施設費・おむつ代等 | 市区町村が「障害者」「特別障害者」と認定した本人 |
| 必要書類 | 領収書・明細書・おむつ証明書 等 | 障害者控除対象者認定書 |
| 毎年の手続き | 毎年の確定申告で計算 | 認定書は1度取得すれば数年使えることが多い |
多くのご家族が医療費控除は意識していても、障害者控除認定書の存在を知らないため、本来使えるはずの控除を取りこぼしています。
同居・別居・扶養関係でどう変わるか
確定申告で親の医療費を含めて控除できるかは、「生計を一にしているか」で判断されます。
- 同居の親:原則「生計を一にしている」と認められる
- 別居だが仕送りしている親:仕送りの実態があれば「生計を一にしている」に該当
- 完全独立の親:親自身が確定申告すれば自分の医療費は親の所得から控除可能
ポイントは「住民票が同じか」ではなく、実態として生活費を融通し合っているかです。たとえば月数万円の仕送りや、医療費を子が立て替え支払いしている事実があれば「生計を一にする」と認められます。
還付申告は5年遡れる
確定申告には2種類あります。
- 納税の申告:申告期限は翌年3月15日(厳守)
- 還付の申告:翌年1月1日から5年間申告可能
医療費控除や障害者控除は還付申告に該当するため、「過去5年分まで遡って取り戻せる」のが大きなポイント。2026年に申告する場合、2021年分から請求できます(厳密には申告対象年の翌年1月1日から5年)。
💡 ポイント
「過去に申告していなかった」という方でも、領収書・証明書類が残っていれば5年遡って一度に申告できます。複数年分まとめて申告すると還付額がまとまる場合も多く、税理士相談の費用を払ってでも検討する価値があります。
医療費控除の基本|まずここから
医療費控除の計算式
医療費控除額は次の式で計算します。
| 医療費控除額 =(年間支払医療費 - 保険金等で補填された額) - 10万円 ※総所得金額等が200万円未満の場合は「総所得金額等の5%」 |
たとえば年間50万円の医療費を支払い、保険金等の補填がない場合、控除額は40万円。所得税率が10%なら約4万円が還付される計算です(住民税の軽減も別途)。
控除の上限は200万円。家族全員分(生計を一にする親族すべて)を合算できます。
対象者の範囲|「生計を一にする親族」すべて合算
医療費控除は世帯主だけでなく、世帯内で最も所得税率が高い人がまとめて申告するのが有利です。仮に夫が課税所得500万円、妻が100万円なら夫が申告した方が還付率が高くなります。
- 本人
- 配偶者
- 同居の親・子
- 別居でも生計を一にする親(仕送りしている場合等)
- 同居の祖父母
必要書類と保管期間
- 医療費の領収書(提出は不要だが5年保管義務)
- 医療費控除の明細書(国税庁様式)
- 健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」(添付すれば領収書記載を省略可)
- おむつ使用証明書(おむつ代を含める場合)
- 保険金等で補填された金額が分かる書類
領収書の提出は2017年分から不要になりましたが、税務署から5年以内に提示を求められたら出せるよう保管が必須です。
介護関連で医療費控除の対象になるもの・ならないもの
介護サービスは「医療系か介護系か」で扱いが分かれます。判別が複雑なので表で整理します。
医療系サービス|原則対象
| サービス | 取り扱い |
|---|---|
| 訪問看護 | ○ 全額対象 |
| 訪問リハビリテーション | ○ 全額対象 |
| 通所リハビリテーション(デイケア) | ○ 全額対象 |
| 居宅療養管理指導(医師・歯科医師等の訪問指導) | ○ 全額対象 |
| 短期入所療養介護(医療系ショート) | ○ 全額対象 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち看護分 | ○ 該当部分が対象 |
介護系サービス|医療系サービスとセットで使った場合のみ対象
| サービス | 取り扱い |
|---|---|
| 訪問介護(ホームヘルプ) | △ 医療系サービスと併用している場合のみ対象 |
| 通所介護(デイサービス) | △ 同上 |
| 短期入所生活介護(ショートステイ) | △ 同上 |
| 訪問入浴介護 | △ 同上 |
| 夜間対応型訪問介護 | △ 同上 |
つまり、訪問看護や訪問リハと組み合わせて訪問介護を利用していれば、訪問介護も医療費控除の対象に含められます。ケアマネに「医療費控除対象」と明記された領収書を出してもらうのが最も確実です。
⚠️ 領収書の確認ポイント
介護保険サービスの領収書には、医療費控除の対象金額が別記されているのが一般的です。「医療費控除の対象となる金額」「うち医療費控除対象額」などの欄を必ず確認してください。記載がない場合は事業所に発行を依頼できます。
対象外になるもの
- 福祉用具のレンタル料・購入費(一部例外あり)
- 住宅改修費
- 食費・居住費(医療費控除対象施設の特定割合を除く・後述)
- 日常生活費・教養娯楽費
- 理美容代
- 家政婦への直接支払い(介護保険外)
- 介護タクシー(公共交通機関でない)の運賃の一部
介護施設費の医療費控除対象範囲
施設の種類によって控除対象範囲が大きく異なります。これも家族が混乱しやすい論点です。
| 施設種別 | 医療費控除の対象 | 含まれる費目 |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設(老健) | ○ 全額対象 | 介護費・食費・居住費すべて |
| 介護医療院 | ○ 全額対象 | 介護費・食費・居住費すべて |
| 指定介護療養型医療施設(廃止予定) | ○ 全額対象 | 介護費・食費・居住費すべて |
| 特別養護老人ホーム(特養) | △ 1/2が対象 | 介護費・食費・居住費の合計額の1/2 |
| 地域密着型特養 | △ 1/2が対象 | 同上 |
| 有料老人ホーム | × 原則対象外 | 受けた医療系サービス分のみ別途対象 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | × 原則対象外 | 同上 |
| グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | × 対象外 | — |
領収書の見方
多くの施設では領収書に「医療費控除の対象となる金額」欄が設けられており、自動計算されています。確認すべきポイントは次の通り。
- 1年分の領収書をすべて揃えているか
- 「医療費控除対象額」の合計を集計したか
- 食費・居住費の補足給付の還付金は控除額から差し引く必要あり
- 有料老人ホーム入居者は、別途医療系サービス(訪問看護等)の領収書を保管
おむつ代の医療費控除|医師証明書が必須
必要なのは医師の「おむつ使用証明書」
寝たきり・尿失禁・認知症等で排泄のコントロールが困難な方のおむつ代は、医療費控除の対象になります。ただし「おむつ使用証明書」を主治医に発行してもらう必要があります。
証明書の主な記載項目:
- 傷病名
- 傷病の経過、状態およびおむつを使用する必要性
- 発行年月日・医師名・医療機関名
発行費用は医療機関により異なりますが、1,000〜3,000円程度が一般的です。年に1回発行してもらいます。
2年目以降は主治医意見書のコピーで代替可
2年目以降、要介護認定を受けている場合は市区町村が確認した「確認書」等で代替できる自治体が増えています。要件は次の通り。
- 1年目におむつ使用証明書を提出済み
- 主治医意見書(介護認定の根拠資料)に「寝たきり度」「尿失禁の発生可能性」等の記載がある
- 市区町村が「おむつ使用確認書」を発行
確認書の発行可否・手数料は自治体により異なるので、市区町村の介護保険担当課または高齢福祉課に確認してください。
保管すべき領収書
- ドラッグストア・スーパーで購入した紙おむつのレシート
- ネット通販(Amazon等)の購入履歴・明細
- 施設で支給された紙おむつの請求書
- 尿取りパッド・防水シーツも対象に含む
レシートは感熱紙のため数年で文字が消えることがあります。コピーを取るか、スマホで写真を撮って保管しておくと安心です。
障害者控除認定書|要介護認定者が使える隠れた控除
障害者控除認定書とは
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を持っていない高齢者でも、市区町村が認定基準に該当すると判定すれば、所得税・住民税の障害者控除が使えます。これが「障害者控除対象者認定書」です。
多くの介護家族が制度の存在自体を知らず、毎年の控除を取りこぼしています。要介護認定を受けている方なら、まず認定書の取得を検討してください。
控除額(2026年4月時点)
| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 障害者 | 27万円 | 26万円 |
| 特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
「同居特別障害者」とは、特別障害者である親族と同居している場合の上乗せ枠。所得税率10%なら所得税で7.5万円、住民税で5.3万円が軽減されます。
認定基準の目安
明文化された全国統一基準はなく、市区町村ごとに判定されます。一般的な傾向は次の通り。
| 区分 | 一般的な目安 |
|---|---|
| 障害者 | 要介護1〜3程度/日常生活自立度ランクA以上 等 |
| 特別障害者 | 要介護4〜5程度/寝たきり・認知症が重度 等 |
※自治体により判定が大きく異なるため、自分の親が該当するかは申請してみないと分からないのが実情です。要介護2程度でも認定されるケースもあります。
申請窓口と取得方法
- 市区町村の高齢福祉課(または介護保険担当課)で申請書を入手
- 主治医意見書・要介護認定資料に基づき自治体が判定
- 申請から2週間〜1か月で認定書交付
- 確定申告時に認定書を税務署に提出(または記載)
申請に手数料はかかりません。1度取得すれば、要介護度等に大きな変化がない限り数年は同じ認定書で申告可能です(自治体により扱い異なる)。
💡 ポイント
過去5年分の還付申告で障害者控除を遡って適用したい場合は、過去日付での認定書発行を相談してみてください。当時の要介護度・主治医意見書をもとに遡って認定してくれる自治体があります。これだけで数十万円の追加還付になるケースも珍しくありません。
確定申告の手順|e-Tax対応
必要書類の準備
- 源泉徴収票(給与所得者)
- マイナンバーカード(e-Tax用)
- 医療費の領収書/医療費通知
- おむつ使用証明書(または市区町村の確認書)
- 障害者控除対象者認定書
- 介護施設の領収書(医療費控除対象額の記載があるもの)
- 還付金振込先の銀行口座情報
- 保険金等補填額の確認できる書類
マイナンバーカードでe-Tax
e-Taxの最大のメリットは、還付金の振込が紙申告より約3週間早いことと、添付書類の一部が省略可能なこと。
- マイナンバーカードと、利用者識別番号を取得
- マイナポータル連携で「医療費通知」を自動取り込み(利用可能な健保組合のみ)
- スマートフォンまたはPCのICカードリーダーで電子署名
- 送信完了後、e-Taxメッセージボックスで受付通知を確認
国税庁の確定申告書等作成コーナーの使い方
e-Taxを使わず印刷して郵送する場合も、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」がそのまま使えます。
- 画面の質問に答えると自動計算で申告書が完成
- 医療費控除の明細書もWeb上で作成・印刷可
- 提出方法は「印刷して郵送」「e-Tax送信」の2択
還付金の振込時期
| 申告方法 | 還付の目安 |
|---|---|
| e-Tax | 申告から約3週間 |
| 書面(郵送・持参) | 申告から約1〜1.5か月 |
還付の進捗は、e-Taxの「メッセージボックス」または税務署に問い合わせて確認できます。
よくある失敗パターン|現場で見たケース
領収書を年度途中で捨てている
「もうレシートは多すぎて」「もったいないけど捨てた」というケースが頻発します。レジ袋に1年分まとめて入れる・100均のジッパー袋に月別で保管するだけでも十分。デジタル化したい場合はスマホアプリ(マネーフォワードME・Zaim等)で撮影管理する方法もあります。
おむつ使用証明書を取り忘れた
「申告のことを考えていなかった」「主治医に頼みづらかった」――よくある失敗です。次の年からは年初に主治医を受診する際に「おむつ使用証明書をお願いします」と一言添えるだけ。費用も数千円なので、おむつ代の控除額(年間数万円〜十数万円)と比べると確実にプラスです。
別居の親の医療費が漏れている
同居でなくても仕送りや医療費の立替支払いがあれば「生計を一にする」と認められます。銀行振込の記録を残すことが、税務署対応の決め手になります。
障害者控除認定書を申請していない
本記事で最も強調したい論点。要介護認定を受けているのに認定書を申請していないご家族が多数派です。市区町村窓口に「介護認定を受けている親が障害者控除認定書の対象になるか教えてほしい」と一本電話するだけで、年間数万円〜十数万円の差が出ます。
過去5年遡って申告できることを知らない
「今年から知ったから今年分だけ」と思いがちですが、還付申告は5年遡れます。過去のレシートが残っているなら、複数年まとめて申告する方が手間に対する効果が高くなります。
介護福祉士から見た|申告で家計が変わったご家族の例
介護福祉士 SEDO(経験7年)
現場でご家族のお金の話を聞いていると、確定申告の話になった瞬間に表情が固くなる方が多い印象です。「やったことがない」「難しそう」「税理士に頼むほどじゃない」と。けれども、要介護4の親と同居している方が、障害者控除認定書の取得+医療費控除+過去3年分の還付申告で合計で約30万円戻ってきた事例もあります。
確定申告は「介護費用を正しく取り戻す権利」であって、知らずに支払っているのはもったいない。とくに次のパターンに該当するご家族は、確実に申告を検討してください。
- 要介護認定を受けているが障害者控除認定書を未取得
- 1年で介護関連の自己負担が10万円を超えている
- 同居の親が寝たきり・尿失禁状態
- 介護施設(特養・老健・介護医療院)に入所中
- 過去5年で確定申告を一度もしたことがない
「税金の話は税理士の領分」と思いがちですが、医療費控除と障害者控除は市区町村窓口・税務署の無料相談でほぼ解決できます。確定申告の時期(2〜3月)には税務署が無料相談を開設しているので、領収書一式を持って一度相談に行くことをお勧めします。
まとめ|今年から始めるなら、この順序で
介護で取り戻せる税金を最大化するための行動ステップを最後に整理します。
- 市区町村に「障害者控除認定書」を申請(要介護認定を受けている場合)
- 主治医に「おむつ使用証明書」を依頼(寝たきり・尿失禁等の場合)
- 1年分の医療費・介護施設費の領収書を集計
- e-Taxまたは確定申告書等作成コーナーで申告
- 過去5年分の還付申告を税務署に相談
そして、毎年の習慣にすべきこと。
- 領収書は専用の袋・箱で1年分まとめて保管(5年間)
- 主治医の受診時に「おむつ使用証明書」をその場で依頼
- 介護保険サービスの領収書で「医療費控除対象額」欄を毎月確認
- 仕送りは銀行振込で記録を残す
「面倒くさい」を超えれば、毎年数万円〜十数万円が戻る可能性のある制度です。介護費用が重いご家庭こそ、確定申告の活用価値は大きくなります。
▶ 次のステップ
・介護費用が払えないときの公的支援 → 介護費用が払えないときに使える公的支援6制度
・介護費用の総額を把握する → 介護費用の総額シミュレーション
・ケアマネに領収書発行を依頼 → ケアマネジャーの選び方・探し方
・介護休業の給付金も確定申告と関連 → 介護休業・介護休暇・有給の違い
よくある質問
Q:親の介護費用は確定申告で控除できますか?
A:「生計を一にする」親族であれば、自分の確定申告で親の医療費控除を申告できます。同居でなくても、仕送りなどで生計をともにしていれば対象です。ただし対象になるのは医療系サービス(訪問看護・訪問リハビリ等)と一部の施設費で、訪問介護や通所介護のうち介護のみのサービスは原則対象外です。要介護認定を受けている場合は別途「障害者控除認定書」を取得すれば、所得控除27〜75万円が追加で使える可能性があります。還付申告は最大5年遡って申請できるため、過去分も諦めずに確認してください。
Q:障害者控除認定書は誰がもらえますか?
A:原則として65歳以上で、身体障害者手帳を持っていなくても、市区町村が認定基準に該当すると判定すれば交付されます。多くの自治体で要介護1〜3程度が「障害者」、要介護4〜5程度が「特別障害者」に該当する運用ですが、自治体によって判定基準が異なります。申請窓口は市区町村の高齢福祉課(または介護保険担当課)。申請から交付まで2週間〜1か月程度。確定申告の前に取得しておけば、所得控除27〜75万円(特別障害者の同居なら75万円)が使えます。
Q:おむつ代は医療費控除の対象になりますか?
A:対象になりますが、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必須です。1年目はこの証明書を税務署に提出または提示します。2年目以降は、要介護認定の主治医意見書のコピー(市区町村が確認した「確認書」)で代替可能な自治体が増えています。寝たきり・尿失禁・認知症で排泄コントロールが困難など、医師がおむつ使用が必要と認めた場合に限ります。スーパーやドラッグストアで購入したおむつ代の領収書は必ず保管しておいてください。
📚 出典・参考
・国税庁「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設・居宅サービスの費用」
・国税庁「医療費控除を受けられる方へ」
・国税庁「障害者控除」
・国税庁「確定申告書等作成コーナー」
・厚生労働省「介護保険制度の概要」
・各市区町村「障害者控除対象者認定書」「おむつ使用確認書」関連要綱
※税制の取扱いは2026年4月時点の一般的な解説です。最新情報は国税庁ホームページ・最寄りの税務署・税理士で必ずご確認ください。個別の申告判断は税理士等の専門職にご相談ください。



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