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介護休業は何日まで取得できる?

介護制度・お金・手続き

家族の介護が必要になったとき、多くの人が疑問に思うのが「介護休業は何日まで取れるのか?」という点です。

結論から言うと、対象家族1人につき通算93日まで取得できます。

これは法律で定められた上限です。

そして重要なのは、「93日連続で取らなければならないわけではない」ということです。


93日は分割して取得できる

介護休業は、最大3回まで分割取得が可能です。

例えば次のような取り方ができます。

・1回目:30日
・2回目:30日
・3回目:33日

合計で93日になれば問題ありません。

介護は突然始まり、長期化するケースもあります。
そのため「とりあえず1か月」「退院後だけ」など、状況に応じて使える仕組みになっています。


介護休業の対象となる家族

対象は以下の家族です。

・配偶者
・父母
・子
・配偶者の父母
・祖父母、兄弟姉妹、孫(同居・扶養要件あり)

さらに、「常時介護を必要とする状態」であることが条件です。

要介護認定を受けている場合は判断しやすいですが、必ずしも認定が必須というわけではありません。


介護休業と介護休暇の違い

ここが非常に混同されやすいポイントです。

介護休業

・通算93日まで
・原則無給(ただし給付金あり)
・分割3回まで
・長期間の介護体制構築向け

介護休暇

・年5日まで(対象家族が2人以上なら年10日)
・1日単位や時間単位で取得可能
・短期的な対応向け

介護休暇は「通院の付き添い」「緊急対応」など、短期間の利用に向いています。

一方、介護休業は「体制を整えるためのまとまった期間」と考えると分かりやすいです。


有給休暇との違い

有給休暇は会社が付与する「賃金100%支給」の休暇です。

介護休業との違いは次の通りです。

給与面

・有給休暇:100%支給
・介護休業:原則無給(給付金67%)

取得理由

・有給休暇:理由を問われない
・介護休業:介護が理由

日数制限

・有給休暇:保有日数内
・介護休業:通算93日まで

つまり、短期間であれば有給を使う方が収入面では有利です。

しかし、有給をすべて消化してしまうと、その後の体調不良や家族の急変に対応できなくなります。


介護休業給付金との関係

介護休業中は原則無給ですが、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。

支給額は原則として休業前賃金の67%です。

この制度があることで、完全無収入になることを防げます。

前回の記事で詳しく解説しましたが、
介護休業と給付金はセットで考えることが重要です。


介護休業は何回でも取れる?

対象家族1人につき93日までです。

例えば、

・父親で93日
・母親で93日

というように、家族が別であれば再度取得可能です。

ただし同じ家族については、通算93日を超えることはできません。


介護休業だけで足りるのか?

正直に言えば、93日は決して長い期間ではありません。

介護は数年単位で続くケースもあります。

そのため、介護休業の目的は

「介護を自分で抱え込むこと」ではなく
「介護体制を整えること」

です。

具体的には、

・ケアマネジャーとの相談
・介護保険サービスの導入
・デイサービスやショートステイの利用
・家族間での役割分担

この準備期間と考えるべきです。


介護離職を防ぐために

介護離職が起きる理由の一つは、「制度を知らない」ことです。

・何日取れるのか分からない
・給付金があることを知らない
・会社に言い出せない

こうした不安が重なり、「辞めるしかない」と判断してしまいます。

しかし、介護休業は法律で認められた権利です。

まずは制度を知ること。
そして、早めに会社へ相談すること。

それが離職を防ぐ第一歩になります。


まとめ

介護休業は、対象家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取得可能です。

介護休暇や有給休暇とは目的や日数、給与面が異なります。

短期対応なら介護休暇や有給、
体制構築なら介護休業。

状況に応じて使い分けることが重要です。

介護は突然始まります。
「いざ」というときのために、今のうちに制度を理解しておきましょう。

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