「介護費の請求書を見るたびに重さを感じる」――家族介護者からよく聞く言葉です。けれども多くの場合、月の自己負担額には上限が設けられており、超えた分は後日還付される仕組みがあることをご存知でしょうか。それが高額介護サービス費です。
制度自体は古くからありますが、現場では「申請書が来ているのに気づかない」「過去分を遡って申請できることを知らない」「対象外のサービスを誤解している」といった理由で、本来戻るはずのお金を受け取れていない家族が驚くほど多いのが実態です。
本記事では、介護福祉士として家族のお金の相談に多く応じてきた経験をふまえ、2026年4月時点の制度に基づいて高額介護サービス費の上限・申請・還付の実務を整理します。最新の運用は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口でも必ずご確認ください。
高額介護サービス費の仕組み|まず全体像
「月の自己負担額に天井がある」制度
高額介護サービス費は、1か月の介護保険サービスの自己負担額が所得区分別の上限額を超えた場合、超過分が後日還付される仕組み。介護保険を使うすべての方が対象になり得ます。
仕組みのイメージ
| 例 | 計算 |
|---|---|
| 市町村民税非課税世帯(上限24,600円) | 月の自己負担48,000円 → 超過分23,400円が還付 |
| 一般所得層(上限44,400円) | 月の自己負担52,000円 → 超過分7,600円が還付 |
| 所得多め(上限93,000円) | 月の自己負担100,000円 → 超過分7,000円が還付 |
還付タイミングはサービス利用月から3〜4か月後。請求権の時効は2年です。
所得区分別 上限額(2026年4月時点)
| 所得区分 | 世帯の月額上限 |
|---|---|
| 課税所得690万円以上(年収約1,160万円〜) | 140,100円 |
| 課税所得380万円〜690万円未満(年収約770万〜1,160万円) | 93,000円 |
| 一般(市町村民税課税世帯) | 44,400円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 24,600円 |
| 市町村民税非課税かつ年金収入80万円以下等 | 個人15,000円・世帯24,600円 |
| 生活保護受給者等 | 15,000円 |
※2021年8月の改正で課税所得380万円以上の所得層が3区分に再編されました。それ以前と比べて高所得層の上限は引き上げられています。
所得区分は毎年見直され、被保険者証と一緒に「介護保険負担割合証」として通知されます。
対象になるもの・ならないもの
対象になるもの
- 訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ等の自己負担分
- 通所介護・通所リハビリ等の自己負担分
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護の自己負担分
- 特養・老健・介護医療院等の介護費の自己負担分
- 地域密着型サービスの自己負担分
- 福祉用具貸与の自己負担分
対象外になるもの
- 食費・居住費(施設・ショートステイ)
- 日常生活費・理美容代・娯楽費
- 福祉用具購入費(年間10万円までの保険給付分)
- 住宅改修費(上限20万円までの保険給付分)
- 区分支給限度額を超えて自費で利用した分
- 介護保険外サービス(自費の家政婦等)
⚠️ 注意
請求書の中で「保険適用される自己負担分」だけが対象です。施設の食費・居住費は別制度の「特定入所者介護サービス費(補足給付)」で軽減できる可能性があります。
申請の手順|初回がすべて
市区町村から申請書が郵送される
該当者には市区町村介護保険担当課から申請書が郵送されます。本人または代理人(家族・ケアマネ等)が記入・提出します。
初回申請に必要な書類
- 高額介護サービス費支給申請書(市区町村から郵送される様式)
- 介護保険被保険者証
- 領収書(自治体によって不要な場合あり)
- 振込先の銀行口座が分かるもの
- マイナンバー確認書類
- 本人確認書類
2回目以降は自動振込
初回で口座を登録すれば、2回目以降は超過月ごとに自動的に振込されます(自治体により運用差あり)。「初回申請を出さずに何年も還付を受けていない」家族が現場では珍しくないので、まず一度市区町村窓口に問い合わせてみてください。
過去分を遡って申請する|遡及請求
原則2年遡って申請可能
請求権の時効は2年(地方自治法)。過去2年分について申請していなければ、市区町村窓口で遡及請求できます。具体例:
- 2026年5月に気づいた場合 → 2024年5月分以降が遡及対象
- 該当する月ごとに支給申請書を提出
- 領収書・利用明細書の提示が求められることが多い
遡及請求の手順
- 市区町村介護保険担当窓口に「過去の還付状況を確認したい」と連絡
- 該当する月の利用明細を取り寄せ(ケアマネに依頼)
- 支給申請書を該当月ごとに記入・提出
- 振込:申請から2〜3か月程度
過去2年分を一括申請すると、十数万円〜数十万円が還付されるケースもあります。「申請忘れ」だけで大きな差が出るのが高額介護サービス費の特徴。
世帯合算と按分
同一世帯で複数人が介護保険を使っている場合
夫婦それぞれが介護保険サービスを使っているなど、同じ世帯で複数人の介護費が発生している場合は世帯合算で計算します。世帯全員の自己負担額を合算し、世帯の上限額を超えた分が還付。
| 例 | 計算 |
|---|---|
| 夫の自己負担30,000円 | 世帯合計 |
| 妻の自己負担25,000円 | = 55,000円 |
| 世帯上限44,400円(一般所得層) | 超過分10,600円が還付 |
還付額は夫婦それぞれの自己負担割合で按分されます。
世帯分離との関係
住民票上の世帯を分けていれば、世帯ごとの所得区分で判定されます。たとえば子と同居している親が世帯分離すれば、親の所得だけで上限額が判定されるため、低所得層の上限が適用されやすくなる場合があります(ただし国民健康保険料・介護保険料への影響もあるため、市区町村に相談を)。
他制度との併用
高額医療・高額介護合算療養費(年額の天井)
1年間(毎年8月〜翌7月)の医療+介護の自己負担合計が一定額を超えた場合に超過分が還付される制度。高額介護サービス費を先に適用した後の自己負担額に対して計算します。年額の天井があると考えてください。
特定入所者介護サービス費(補足給付)
施設・ショートステイの食費・居住費を軽減する別制度。高額介護サービス費とは別枠で、市町村民税非課税世帯等が対象。
高額療養費(医療保険)
医療費の自己負担に上限を設ける制度。介護費とは別枠で集計され、高額医療・高額介護合算療養費で連動します。

申請忘れを防ぐ実践コツ
親の郵便物を月1回確認する
離れて暮らす親の場合、市区町村からの申請書が放置されることが多発します。帰省時または月1回のペースで親の郵便物をチェック。重要書類を仕分ける習慣を作ります。
ケアマネに申請書到着を確認
「市区町村から高額介護サービス費の申請書は届いていますか?」とケアマネに月1回確認するだけで、見落としが激減します。
市区町村窓口で過去の還付状況を照会
「過去2年で還付された金額を教えてください」と市区町村に照会できます。受け取り漏れがあれば遡及請求で取り戻せます。
振込口座を本人ではなく家族にする選択肢
本人が認知症の場合、本人口座に還付が振り込まれても気づきにくいです。代理受領手続きで家族口座に振込してもらえる自治体もあるため、市区町村に相談を。
介護福祉士から見た|還付を取りこぼしている家族の傾向
介護福祉士 SEDO(経験7年)
現場でご家族のお金の話になったとき、「高額介護サービス費の還付は受けていますか?」と聞くと、半数近くが「何それ?」「聞いたことがない」と答えます。これは家族が悪いのではなく、制度の周知が不十分なことと、申請主義の壁が二重に効いているからです。
還付を取りこぼしている家族の傾向は次の通り。
- 遠距離介護で親の郵便物を見ていない
- 主介護者がフルタイム勤務で平日に窓口へ行けない
- 本人が一人暮らしで申請書を放置
- 「役所からの通知は難しい」と先送り
- ケアマネに費用の話を遠慮している
逆に取りこぼさない家族は、「ケアマネに毎月家計の話をする」「市区町村に定期的に問い合わせる」「家族会議で費用を共有する」を実践しています。少しの労力で月数千〜数万円が戻る制度です。「使わない方がもったいない」と捉えてください。
まとめ|「初回申請」と「遡及請求」を必ず確認
本記事の要点を整理します。
- 高額介護サービス費は介護保険利用者全員が対象
- 所得区分別の月額上限を超えた分が還付(時効2年)
- 食費・居住費・福祉用具購入・住宅改修は対象外
- 初回申請が肝心、2回目以降は自動振込
- 世帯合算で計算する仕組みあり
- 過去2年分は遡及請求可。窓口で照会を
- 高額医療・高額介護合算/補足給付と併用可
「請求書の重さに諦める前に、戻る分を取り戻す」のが家族介護者の経済的セーフティネットの第一歩です。市区町村窓口・ケアマネに一度問い合わせてみてください。
▶ 次のステップ
・介護費用が払えないときの公的支援6制度
・確定申告で取り戻す(医療費控除・障害者控除)
・介護費用の総額シミュレーション → 介護費用の総額シミュレーション
・ケアマネジャーの選び方・探し方 → ケアマネジャーの選び方・探し方
よくある質問
Q:高額介護サービス費は誰が対象ですか?
A:介護保険サービスを利用しているすべての方が対象です。所得や年齢に関係なく、月の自己負担額が所得区分別の上限額を超えた場合に超過分が還付されます。市町村民税非課税世帯で月24,600円、一般所得層で月44,400円、課税所得380万〜690万円未満で93,000円、課税所得690万円以上で140,100円が上限(生活保護受給者等は月15,000円)。介護保険サービスを利用しているなら一度は申請の対象になっている可能性が高いため、市区町村窓口に確認することをお勧めします。
Q:申請は毎月必要ですか?
A:初回のみ申請が必要で、2回目以降は登録した口座に自動振込される自治体がほとんどです。市区町村から該当者には申請書が郵送されますが、本人が一人暮らしの場合は郵便物に気づかず申請を出していないケースが頻発します。家族は定期的に親の郵便物を確認するか、ケアマネに確認を依頼してください。過去に申請していなかった場合、原則2年遡って遡及請求が可能です。
Q:高額介護サービス費の対象外になるサービスはありますか?
A:対象外は次の費目です。①食費・居住費(施設・ショートステイ)、②日常生活費・理美容代、③福祉用具購入費(年間10万円までの保険給付分)、④住宅改修費(上限20万円までの保険給付分)、⑤区分支給限度額を超えて自費で利用した分。対象になるのは介護保険サービスの自己負担分(1〜3割)のみです。施設の食費・居住費が重い方は、別制度の「特定入所者介護サービス費(補足給付)」を併用して負担を軽減できます。
📚 出典・参考
・厚生労働省「高額介護サービス費」関連通知
・厚生労働省「介護保険制度の概要」
・厚生労働省「2021年8月施行の利用者負担見直し」
・地方自治法(請求権の時効)
・各市区町村介護保険担当窓口
※金額・所得区分は2026年4月時点の一般的な解説です。最新の運用は市区町村介護保険担当窓口で必ずご確認ください。



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