「母の介護を10年やってきたのに、相続で弟と同じ金額しかもらえないの?」
母が亡くなった後、ご家族から悔しさを込めて電話がありました。10年間、仕事を減らし、自分の貯金から介護費を出し、看取りまで見送った姉。一方で、年に1〜2回しか帰省しない弟。それでも法定相続では同じ取り分——。
これは、介護現場で何度も聞いてきた切実な声です。
本記事では、介護福祉士として家族介護の場面に立ち会ってきた経験と、2026年4月時点の相続制度をふまえ、「介護した子が損しない相続」「親が元気なうちにやるべき5つの準備」「兄弟姉妹間のトラブル予防」を整理します。相続・贈与・遺言の法的判断は、弁護士・税理士・司法書士に必ずご相談ください。
なぜ「介護した子」が相続で不利になりやすいのか
法定相続は「均等分割」が原則
民法では、子の法定相続分は「均等」が原則。3人兄弟なら、それぞれ親の遺産の3分の1ずつが基本です。
つまり、10年間付きっきりで介護した姉も、年1回しか帰省しなかった弟も、遺産の取り分は同じ。
介護した分の「上乗せ」は自動ではない
介護への貢献を相続に反映させる仕組みは民法にありますが、自動的に上乗せされるわけではありません。他の相続人の同意か、家庭裁判所での調停・審判が必要になります。
そして、もめれば家族関係が壊れる——。これが介護家族の現実です。
介護した人が請求できる2つの制度
寄与分(民法904条の2)
相続人(=子・配偶者等)が、被相続人(=親)の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした場合、相続分に上乗せを請求できます。
介護関連で寄与分が認められやすいケース:
- 長期間(数年以上)の主介護者として支えた
- 介護のために仕事を辞めた・収入が大幅減
- 自分の貯金から多額の介護費を負担した
- 本来必要だった介護費(施設費等)を抑える形で本人を支えた
特別寄与料(民法1050条/2019年新設)
2019年の民法改正で、相続人でない親族(嫁・娘婿・甥姪等)も金銭を請求できる制度が新設されました。
典型的なケース:
- 息子の嫁が、義父母を10年介護
- 娘婿が義母の通院送迎を継続的に担当
- 甥が独居の叔父を介護
これまで「相続権がないから何も請求できない」とされていた立場の人が、介護の貢献を金銭で評価される道ができました。
💡 特別寄与料の請求期限に注意
特別寄与料の請求は、相続開始(=親の死亡)と相続人を知ったときから6か月以内、または相続開始から1年以内。期限を過ぎると請求権が消滅します。介護に関わった嫁・娘婿等は、親の死亡後すぐに動く必要があります。
寄与分・特別寄与料の金額の決め方
明確な計算式はありませんが、判例・実務では次が参考にされます。
- 介護報酬基準:介護保険サービスの単価×介護時間×日数
- 家政婦の日当相当:1日約8,000〜12,000円
- 仕事を辞めた逸失利益:年収減×期間
- 本人が負担した介護費:実費
たとえば「3年間、毎日2時間の介護を担った」場合、家政婦日当換算で200万円〜500万円程度が請求の根拠になりえます。
介護の実態を「証明」できる記録を残す
寄与分・特別寄与料の請求で最大の障壁は「証明」です。「私が介護した」という主張だけでは認められません。客観的な記録が必須。
残しておくべき記録
- 介護日誌:何月何日に何をしたか(手書きノート・スマホアプリ可)
- 領収書:介護費・医療費・おむつ代・通院交通費等
- 写真・動画:介護の様子(本人の同意下で)
- ケアマネとの連絡記録:LINE・メール・電話記録
- 収入減の証明:給与明細・源泉徴収票(介護休業前後)
- 振込記録:本人への仕送り・立替金
- 主治医・施設からの記録:通院付き添い・施設面会の記録
「いつか役立つかも」ではなく、「証拠を残す」と最初から意識して記録してください。
親が元気なうちにやるべき5つの準備
相続トラブルを防ぐ最大の方法は、親が元気なうちに準備を整えること。判断能力が低下してからでは選択肢が大きく狭まります。
遺言書の作成(最重要)
親が遺言書で「介護してくれた長女に〇〇を残す」と明記すれば、寄与分の証明なしに介護貢献を反映できます。
| 遺言の種類 | 特徴 | 費用 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人手書き。無効リスクあり | ほぼゼロ |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成。確実性が高い(推奨) | 数万〜十数万円 |
| 法務局保管制度 | 自筆証書を法務局が保管(2020年から) | 3,900円 |
とくに不動産が絡む相続では、公正証書遺言が安全。
生前贈与
親の財産を生前に分けることで、相続時のトラブルを予防できます。
- 暦年贈与:年110万円までは非課税で贈与可能
- 相続時精算課税制度:累計2,500万円まで贈与税ゼロ(相続時に精算)
- 教育資金一括贈与:1,500万円まで非課税(孫向け・条件あり)
- 結婚・子育て資金一括贈与:1,000万円まで非課税
- 住宅取得等資金の贈与:最大1,000万円まで非課税(条件あり)
※2024年以降、暦年贈与の相続前7年遡及加算等のルール改正があります。最新ルールは税理士にご確認を。
家族信託・任意後見の検討
認知症発症リスクに備えて、本人が元気なうちに財産管理の枠組みを作る制度。
- 家族信託:本人が元気なうちに家族に財産管理を託す
- 任意後見契約:判断能力低下時の後見人を予め指名

財産棚卸し
親の財産を一覧化しておくことで、相続発生時の混乱を防ぎます。
- 銀行口座(金融機関名・口座番号・名義)
- 不動産(所在地・登記簿)
- 保険(生命保険・医療保険の証券番号)
- 有価証券・投資信託
- 借入・住宅ローン残債
- 負債(カードローン・連帯保証等)
本人と一緒にエンディングノートに記入する形が、自然で抵抗感が少ない方法。
家族会議で「介護分担」と「相続方針」を共有
もっとも重要なのは、親と兄弟全員が同じ情報を持つこと。
- 誰が主介護者になるか
- 介護費の負担をどう分担するか
- 親の財産の概要
- 親の希望(看取りの場所・葬儀の希望等)
- 遺言の有無と内容(親が伝えられる範囲で)
「親の前で話しにくい」気持ちは自然ですが、親不在で兄弟だけで話すと「裏で何か企んでいる」と勘繰られる原因になります。親を中心に全員で話すのが鉄則。
兄弟姉妹間でもめないコツ
もめる典型パターン
- 主介護者だけが親の通帳を管理 → 「使い込み疑惑」
- 遠方の兄弟に情報が共有されない → 「何も知らされていない」
- 主介護者が「全部やる」と背負い込み、後で爆発 → 「公平性」を強く主張
- 親が亡くなった瞬間、それまで疎遠だった兄弟が「相続権」を主張
- 「介護したのは私だから」「金は私が出した」の応酬
予防策5つ
① 介護開始時に家族会議を開く
全兄弟が集まる機会(葬儀・帰省等)に、介護分担を正式に話し合う。
② 介護費の負担を文書化する
誰が何月にいくら出したかを記録。エクセル・スプレッドシートで共有。
③ 親の財産情報を全員で共有
通帳・財産リストを全員が把握。「特定の誰かしか知らない」状態を避ける。
④ 定期的な情報共有(家族LINE等)
月1回でも、本人の様子・サービス状況を全員にシェア。
⑤ 第三者を入れた家族会議
意見が割れたら、ケアマネ・地域包括・弁護士・ファミリーカウンセラー等の第三者を入れて整理する。
主介護者になる人が守るべきこと
- 「全部やる」と背負わない(兄弟の役割を意識的に作る)
- 本人の通帳・お金の動きは透明にする(領収書を残す)
- 定期的に他の兄弟に報告・相談・連絡
- 大きな決定(施設入所・財産処分)は必ず家族全員で
介護に関われない兄弟が守るべきこと
- 「全部任せる」ではなく、できる形で関わる(経済支援・情報共有役・帰省)
- 主介護者への感謝を言葉で伝える
- 遠方からも月1回は親・主介護者に連絡
- 後出しで「やり方が悪い」と批判しない
「介護した子」の取り分を確保する実務
遺言書で明示してもらう(最強の方法)
親が元気なうちに、「介護してくれた〇〇に△△を相続させる」と公正証書遺言に記載してもらうのが最も確実。
遺言書があれば寄与分の証明合戦は不要。ただし、遺留分(他の相続人が最低限主張できる権利)には注意。
生前贈与で前倒し
主介護者に対して、親の生前に贈与で財産を移しておく方法。介護にかかった費用を相殺する形で活用されます。
介護報酬の支払い
親と主介護者の間で「介護報酬支払契約」を結んで、月々の介護報酬を支払う方法。法的には贈与とみなされる場合があるため、税理士に相談を。
寄与分・特別寄与料の請求(最終手段)
遺言や事前準備がない場合、相続発生後に寄与分・特別寄与料を請求。証明と時間が必要。

介護福祉士から見た|介護と相続で後悔しない家族
介護福祉士 SEDO(経験7年)
介護期間中から「相続の話」を家族会議で出せるご家族と、そうでないご家族——明確な違いがあります。前者は親の死後も兄弟関係が穏やかで、後者は確実にもめます。
後悔しなかったご家族の共通点:
- 親が元気なうちに遺言書を作成している
- 介護費・財産情報を兄弟全員で共有している
- 主介護者の負担に対する「対価」を明文化している
- 定期的な家族会議で情報の偏りをなくしている
- 困ったらすぐ専門家(弁護士・税理士)に相談している
逆にもめたご家族は、
- 「家族のことだから法律家を入れたくない」
- 「親の前で相続の話は失礼」
- 「主介護者が独占的に情報を持っている」
- 「遺言書は作っていない」
といった傾向があります。「家族の絆を信じる」だけでは、相続トラブルは防げません。むしろ、家族の絆を守るために、事前準備と専門家活用が必要です。
介護家族のための専門家活用
無料相談先
- 各市区町村の弁護士会・司法書士会の無料相談:初回30分〜1時間無料
- 法テラス:収入要件で無料相談
- 税理士会の税務相談:相続税・贈与税の相談
- 家庭裁判所の家事相談:寄与分・遺産分割の相談
- 地域包括支援センター:介護と相続の総合的な相談先紹介
専門家を入れるタイミング
- 親が認知症と診断された直後(家族信託・任意後見の検討)
- 遺言書を作成するとき(公正証書遺言の準備)
- 家族間で意見の対立が見え始めたとき
- 相続発生後(寄与分・遺産分割協議)
まとめ|「親の意思」と「家族の絆」を守るために
本記事の要点を整理します。
- 法定相続は均等分割が原則。介護した分は自動上乗せされない
- 寄与分(相続人向け)と特別寄与料(嫁・娘婿等向け)の請求は可能だが証明が必要
- 特別寄与料の請求期限は相続開始から6か月以内
- 介護の実態は介護日誌・領収書・写真で記録
- 親が元気なうちに5つの準備:遺言・生前贈与・家族信託・財産棚卸し・家族会議
- 兄弟間トラブル予防は情報共有と決定の透明性が鍵
- 困ったら弁護士・税理士・司法書士の無料相談を活用
介護と相続は、家族の絆をもっとも試す場面です。「親の意思を尊重する」「家族関係を守る」ためにこそ、感情論ではなく事前準備と専門家の力を借りてください。
「縁起でもない」と感じる気持ちは自然ですが、親が元気なうちにできる準備は、親が亡くなった後の家族の関係性を決めます。今日、家族会議の予定を立てる——それが第一歩です。
▶ 次のステップ
・親の認知症と銀行口座 → 親の認知症で銀行口座が凍結される前に
・介護費用が払えないときの公的支援 → 介護費用が払えないときに使える公的支援6制度
・親の介護費を確定申告で取り戻す → 親の介護費を確定申告で取り戻す
・看取り介護とACP(人生会議) → 看取り介護とACP(人生会議)
よくある質問
Q:親の介護を一人で担った子は、相続で多くもらえますか?
A:民法上、相続人である子が「特別の寄与」をした場合、寄与分として相続分の上乗せを請求できます。具体的には、長期間にわたり主介護者として親の生活を支え、財産の維持・増加に貢献した場合などが対象。ただし、寄与分の認定は他の相続人の同意が必要で、家族間でもめれば家庭裁判所での調停・審判になります。さらに2019年の民法改正で、相続人でない親族(嫁・娘婿等)も「特別寄与料」として金銭を請求できる制度が新設されました。重要なのは、介護の実態を客観的に証明できる記録(介護日誌・領収書・写真等)を残すこと。請求は親の死亡を知ってから6か月以内(特別寄与料)と期限があるため、事前準備が決定的です。
Q:親が元気なうちにやるべき相続準備は何ですか?
A:5つの準備をおすすめします。①遺言書の作成(公正証書遺言が確実)、②生前贈与の検討(年110万円の暦年贈与・教育資金一括贈与等)、③家族信託・任意後見契約の検討、④財産棚卸し(不動産・預貯金・保険・有価証券のリスト化)、⑤家族会議で介護分担と相続方針を共有。これらは親に判断能力がある段階でしかできません。認知症が進行すると、遺言書作成・生前贈与・家族信託いずれも難しくなり、選択肢が成年後見制度のみに狭まります。「縁起でもない」と感じる気持ちは自然ですが、元気なうちこそ準備のタイミング。司法書士・弁護士・税理士の無料相談を活用してください。
Q:兄弟姉妹間で介護・相続でもめないコツは?
A:もめる最大の原因は「情報の偏り」と「決定の不透明性」です。対策として、①介護開始時に全兄弟で家族会議を開く、②介護費の負担・主介護者の決定を文書化する、③親の財産情報を全員で共有する、④定期的な情報共有(月1回の家族LINE等)、⑤介護日誌で介護の実態を記録する、の5点。特に主介護者になる人は、他の兄弟に「報告・相談・連絡」を欠かさないことが大切。逆に、介護に関わらない兄弟も「全部任せる」のではなく、経済的支援や情報共有役などで関わる姿勢を見せることがトラブル予防につながります。第三者(弁護士・ファミリーカウンセラー)を入れた家族会議も有効です。
📚 出典・参考
・法務省「遺言書保管制度」(2020年7月施行)
・法務省「特別寄与料制度」(2019年7月施行)
・国税庁「相続税・贈与税」関連
・最高裁判所「家事事件統計」
・日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会「相続関連」資料
・日本税理士会連合会「相続税・贈与税」関連資料
※相続・贈与・遺言の法的判断は弁護士・税理士・司法書士等の専門職にご相談ください。情報は2026年4月時点の一般的な解説です。税制改正により取扱いが変わる場合があります。


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