介護が始まると、
「毎月の介護費用が思ったより高い…」
「この支払い、ずっと続くの?」
と不安になる方はとても多いです。
そんなときに知っておいてほしいのが
高額介護サービス費制度です。
これは、介護保険の自己負担が一定額を超えた場合、超えた分が戻ってくる制度。
知らずに申請しないと、本来戻るお金が戻りません。
この記事では、
- いくら戻るのか
- 誰が対象になるのか
- どうやって申請するのか
を、家族向けに分かりやすく解説します。
高額介護サービス費とは?
1か月に支払った 介護保険サービスの自己負担額(1〜3割) が、
所得に応じた上限額を超えた場合、その超えた分が戻ってくる制度です。
自治体に申請することで払い戻しが受けられます。
ポイントは3つだけ覚えてください。
- 介護保険サービスが対象
- 1か月単位で計算
- 申請しないと戻らない
👉 医療費の「高額療養費」とは別の制度です。
いくら戻る?自己負担の上限額一覧
自己負担の上限額は、世帯の所得状況によって決まります。
主な上限額(1か月あたり)
住民税非課税世帯
- 年金収入などが少ない世帯
👉 15,000円
住民税非課税世帯(年金収入等が80万円超)
👉 24,600円
一般的な世帯(課税世帯)
👉 44,400円
現役並み所得者
👉 93,000円〜14,100円
(所得により異なる)
具体例
1か月の自己負担が
70,000円だった場合(一般世帯)
- 上限:44,400円
- 戻る金額:約25,600円
👉 かなり大きな差になります。
区分表(2025年時点)
| 所得区分(2025年時点の基本区分) | 1か月の上限額 |
|---|---|
| 課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上) | 140,100円 |
| 課税所得380万円以上〜690万円未満(年収約770万円〜年収約1,160万円未満) | 93,000円 |
| 課税所得380万円未満 | 44,400円 |
| 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円 |
| (注)非課税等で条件を満たす場合 | 15,000円 |
出典:厚生労働省ホームページ
高額介護サービス費の対象になる条件
次の条件をすべて満たすと対象になります。
対象になるもの
- 介護保険サービスの自己負担分(1割〜3割)
- 在宅サービス
- 施設サービス(食費・居住費は除く)
対象外になるもの
- 食費・居住費
- 日用品代
- 医療費
- 介護保険外サービス
👉 「介護保険が適用されているか」が判断基準です。
申請方法|実はそんなに難しくない
初回は「申請」が必要
高額介護サービス費は、
初回だけ申請が必要です。
申請先
- 市区町村の介護保険担当窓口
必要なもの(一般的)
- 高額介護サービス費支給申請書
- 印鑑
- 振込先の口座情報
※ 多くの自治体では、対象になりそうな人へ案内が郵送されます。
2回目以降は自動で振り込まれる
一度申請が完了すると、
次回以降は自動的に指定口座へ振り込みされます。
👉 毎回申請する必要はありません。
いつ戻ってくる?
支給時期の目安は、対象月の 2〜3か月後
例:
4月分 → 6〜7月頃に振込
※ 自治体によって多少前後します。
家族がよく勘違いするポイント
医療費と合算される?
→ されません
(別制度です)
施設に入っていても対象?
→ はい(食費・居住費を除く)
デイサービスだけでも対象?
→ 自己負担が上限を超えれば対象
知らないと損する関連制度
状況によっては、さらに負担を減らせることがあります。
- 高額医療・高額介護合算制度
- 介護保険負担限度額認定(施設入所者向け)
※ 併用できるケースもあります。
まとめ|高額介護サービス費は必ず確認を
高額介護サービス費は、
- 知らないと申請しない
- 申請しないと戻らない
- 知っているだけで負担が大きく減る
家族の生活を守るための制度です。
「毎月の介護費用が重いな…」と感じたら、
一度、市区町村の介護保険窓口に確認してみてください。



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